アパートを期間満了で退去しました。
敷金2ヶ月分30万円を入れてあったのですが、退去するときに修理業者が来て修理カ所を見積もり100万円以上の修理費がかかると言われています。
修理業者の見積もりでは、壁紙を全部代えたり、カーペットも交換することになっています。契約書に、借りている間に部屋を汚したり傷つけた場合には敷金からその修理代を差し引くということになっていますが、2年の契約で借りてきれいに使っていたので特に汚れてもいません。
敷金は、全額では無くとも戻ってくると考えていたのですが、逆に請求されています。
払わなければいけないのでしょうか?
賃貸借契約書に、「畳替えは、賃借人負担とする。」とか「小修繕は、賃借人の負担」という条項が入っている場合はどうなりますか。
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