まず、遺言の作り方ですが、大きく分けて全文自筆で書いて署名押印して作る自筆証書遺言と、公証人に立ち会ってもらって作成する公正証書遺言の二通りがあります。
自筆証書遺言は、たとえば「私の財産は全部○○に相続させる」などと書いて、日付と署名押印をして置けばいいのですから、簡単ですが、死亡後、署名が本当に遺言者のものか、それが真意か争われたり、裁判所の検認手続きが必要だったり、遺言書自体がなくなる心配もあります。
他方、公正証書遺言は、手続きと準備は必要ですが、そんなに高くない費用(通常の遺産であれば10万もあれば公証人費用は賄えます。弁護士を依頼すれば当事務所ではおそよプラス10万くらいです。)で、法的効力の認められた遺言書が作られますので、お勧めです。
あなたが病気等で動けなくとも、公証人に申し込めば、期日を決めて病院等にきてもくれます。
また、弁護士に依頼して、遺言執行人に遺言で指定しておくと、きちんと遺言に従って遺産の分配をしてもらえます。
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